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会則・会費


教育実践学会会則

第1 章 総則
第1 条 本会は教育実践学会という。
第2 条 本会は教育の理論と実践との結合を目指すことによって、実践に関する研究水準の向上に努め、本格的な教育研究の推進と教員研修の深化を図ることを目的とする。
第3 条 本会には事務局を置く。事務局は常任理事会の承認を得て会長が定める。

第2 章 事業
第4 条 本会は第2 条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 総会・研修会の開催
2. 会報の発行
3. 研究成果、研究資料など(文献目録、データベース)の編集・刊行
4. 他の研究団体との連絡交流5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3 章 会員
第5 条 本会の会員は本会の目的に賛同し、教育実践の研究に強い意欲と深い関心を持つことによって組織する。
第6 条 会員は研修会に参加し、会報および刊行物においてその研究を発表することができる。
第7 条 本会の会員になるには、入会申込書に必要事項を記入し申し込むものとする。会員は退会届を提出して退会することができる。
第8 条 会員は会費年額5000 円、35 歳以下の若手会員は2500 円を納入しなければならない。過去2 年間にわたって(当該年度を含む)会費の納入を怠った場合、会員としての資格を失う。

第4 章 組織および運営
第9 条 本会には下記の役員を置く。会 長 1 名常任理事 若干名理 事 若干名事務局 若干名監 査 2 名
第10 条 会長の選出は常任理事の互選による。常任理事・理事は会員の内から選出し、常任理事会を構成する。事務局は会長が任命する。監査は総会において選出する。
第11 条 会長は本会を代表し、諸会議を召集する。会長に事故のある時は、常任理事がこれに代わる。常任理事会は本会運営上の重要事項について審議し、会務の処理に当たる。事務局は庶務および会計を分掌し、会長がこれを統括する。監査は本会の会計を監査する。
第12 条 各役員は任期を2 年とする。ただし再任を妨げない。
第13 条 総会は本会の事業および運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の決議機関である。総会は毎年1 回これを開く。
第14 条 研修会は、研究成果の発表および研究推進上の情報交換や協力等の場として年3 回程度開催する。
第15 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の運営について指導と助言を行う。また顧問は総会において推挙する。

第5 章 会計
第16 条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第17 条 本会の会計は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

付則 本会の会則の改正は総会の決議による。
平成 7 年 4 月 1 日制定
平成17 年10 月18 日改正
平成26 年11 月30 日改正

会費について

学会の年会費は以下のようになっております。
年会費 5,000円(35 歳以下は 2500 円)
振り込み口座は以下のようになっております
・郵便局 00140-1-466555 教育実践学会  
・ゆうちょ銀行 0一九(ゼロイチキュウ)支店 当座 0466555 教育実践学会




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